しもみず

加入条件・組合費等

conditions

加入条件

Conditions
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
  • (1)下関市上下水道局の指定を受け上下水道工事業を行う事業者であること
  • (2)組合の地区内に事業場を有すること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
  • (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
  • (2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
  • (3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
  • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてると認められる者
  • (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者